例え夫婦の双方が同意をしている訳ではなくても、離婚が認められるケースがあります。
それは、民法770条に定められている離婚原因に当てはまる場合です。
では、別居については法律でどのように定められているのかというと、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると認められれば離婚が成立するケースがあるのです。
しかし、必ずしも別居をしていれば裁判で離婚が成立する訳ではありません。
実は離婚が成立する別居期間というものは、定められていません。
しかし、これまでの判例などから別居して5年以上が一応の目安だと考えられます。
てすがこれはあくまでも目安ですから、場合によっては別居期間がこれより短くても離婚が認められるケースもあるでしょう。
また逆に別居から5年以上が経過しても、離婚が認められないケースもざらにあるのです。
例えば、暴力や精神的な苦痛を与えられたなどが別居に至った理由の場合は、早く離婚が認められる可能性があります。
そして、自分が浮気をして家を出て行くor追い出した場合などは別居から5年以上が経っていても離婚は認められないものです。
自分が有責配偶者である場合は、裁判で別居を理由に離婚を申し立てても5年〜程度では難しく10年〜20年もの別居期間が少なくとも必要となるでしょう。
別居から離婚するためには注意するべきポイントも抑えておきましょう。
まず、別居から離婚が成立した場合、財産分与が行われます。
これは夫婦で築いた財産は、平等に分け合うというものです。
通常は離婚時の財産がその対象となりますが、別居から離婚に至った場合は別居時の財産がその対象となる可能性が高くなります。
そのため、別居期間に築いた財産は財産分与の対象にならないケースがあるのです。
また、離婚の際に親権を得たいと思っているなら、別居で子供と離れて暮らす事は非常に不利となってしまう事を覚えておきましょう。
親権を獲得したいなら、子供も一緒に連れて行くべきです。
別居をする事になっても、実際にまだ婚姻関係にあるとそこには婚姻費用が発生します。
もし、別居しているからといって婚姻費用を支払わないでいると、後に未払い分を請求される可能性があるので注意しましょう。
相手に何も伝えないままに、勝手に家を出て別居に至った場合、自分が悪意の遺棄をしたとして有責配偶者となってしまうケースがあります。
有責配偶者となってしまうと、離婚が認められなくなってしまったり、離婚までに10年以上もの時間が必要となってしまう事もあるのです。
また例え離婚をした場合でも、自分が有責配偶者として不利な条件を突きつけられてしまうかもしれません。
もし、浮気をされて別居にいたった場合でも、別居の際に不貞行為の証拠を掴んでいなければ、夫婦が一緒に住むという義務を怠ったとして自分が有責配偶者になることも。
別居は証拠を押さえた後など、タイミングも重要なのです。
いつどんな理由で別居にいたったのか、婚姻費用はどうするのかなどを決めた別居合意書を作成するのがベストです。
実際には難しいかもしれませんが、可能なら別居合意書を作成しておくと後から問題が発生する事を防ぐ事が出来ますよ。
行政書士などに作成の依頼をすると良いでしょう。