最新の統計では、3組に1組の夫婦が離婚するとされている時代。
離婚を真剣に考えていて、そのための条件が知りたいと思っている方は多いでしょう。
ここでは離婚が認められる条件や、その条件にあてはまらなくても合意できる条件などについてお教えします。
パートナーとの離婚を真剣にお考えの方はぜひ最後までお読みいただきたいです。
一般的に多い離婚の条件として挙げられるものに、夫婦のいずれかが不貞行為を行ったというのがあります。
不貞行為とはつまり浮気のことで、肉体関係や性的関係のことを指します。
調停や裁判に進んだ時、婚姻関係がこの不貞行為によって破たんしたのかどうかが話し合われますが、不貞行為を証明するためには証拠が必要なので、証拠集めをしなければなりません。
悪意の遺棄とはあまり聞き慣れない言葉ですが、どういった行為のことを言うのでしょうか?
悪意の遺棄とは正当な理由がないのに、夫婦が同居したり協力する義務を怠ることを言います。
夫婦になれば同居をして協力しあい、助け合うことが民法で定められています。
ですが、悪意の遺棄とは正当な理由もなしにこの義務を履行しないということになります。
ただ、正当な理由があるかどうかはどうやって判断されるのでしょうか?
それは別居するに至った経緯や別居の間の相手の生活状況、生活費をきちんと渡しているかどうかなど、さまざまなことを総合的に見た上で判断します。
たとえば、夫婦どちらかの親の介護をするために別居となった場合や、転勤で単身赴任となった場合などは、これに当たりません。
配偶者が3年以上行方不明で生死が不明な場合も、離婚の条件にあてはまります。
ただし、どこにいるのか分からなくても電話やメールなどで連絡が取れる場合は、生死が判明しているのでこの条件には当てはまりません。
配偶者が重度の精神病でお互いの協力義務が果たせない場合も離婚の条件にあてはまります。
他にも暴言や暴力、長期間の別居や経済的虐待、精神的虐待…なども、離婚が認められる条件として当てはまります。
もし、配偶者が離婚を拒んでいても、これらの条件があれば裁判を起こせば離婚ができることがほとんどです。
では、上の5つに当てはまらない場合は絶対に離婚できないのかと言うと、そうではありません。
夫婦の合意があれば、協議離婚の手続きを進めて離婚することができます。
どういう条件があるのかいくつか挙げてみたいと思います。
よく、芸能人カップルが価値観の違いで離婚した…なんてニュースを目にしますよね?
価値観の違いで離婚するってどういうことなのでしょうか?
些細なことですが、たとえば、夫婦が一緒にテレビを見ていて面白いな、笑えるなと思うところが違うということでも、価値観の違いに当てはまります。
また、奥さんはインテリアをおしゃれにしたいお金をかけたいと思っても、旦那さんはインテリアなどどうでもいい、お金をかける必要はない…と思っているとすれば、これも価値観の違いです。
つまり、お互いに大切に思うことや大事にしたいことが違うことを価値観の違いと呼びます。
ですが、育ってきた環境が違う2人が結婚するということは価値観が違って当たり前です。
それぞれの考え方が違ったり、ちょっとしたずれがあることが楽しかったり幸せだったりするのも事実です。
もし、あなたの周りで価値観の違いで離婚したという人がいたら、こういったことがかみ合わず離婚したのかもしれません。
些細なことではありますが、一生夫婦として生活する上では大切なことに違いありません。
結婚したはいいものの、2人で生活していくとなると我慢しなければならないことも多いです。
一緒に生活していくうちに、自由になりたいという気持ちが強くなり離婚するカップルもいます。
この理由で離婚することは可能ですが、協議離婚で合意の上離婚することになります。
ただ自由になりたいというだけで離婚を認めてもらうことは難しいからです。
それは最初にご紹介した法律上で認められた離婚の条件に当てはまらないからで、これら以外の条件で離婚する場合は協議離婚や調停離婚になることを知っておきましょう。
いかがでしたでしょうか?
離婚するための条件、それ以外に認められる条件について具体的にご紹介しました。
離婚するための条件には法律で認められたものが5つあります。
それ以外にも合意があれば離婚できる条件もあり、その場合だと協議離婚や調停離婚になる可能性が高いです。
もし、今パートナーとの離婚を真剣にお考えなら、離婚したい理由が離婚する条件に当てはまっているかどうか、しっかりと考えた上で切り出すようにしていただければと思います。